性格の不一致?
定年退職後に一日中家にいられることがイヤ?
離婚するにはどのような理由が必要なのか
離婚はどのようにすればできるのか
「妻と性格が合いません、離婚できますか?」
「夫が定年退職して一日中家でだらだらしているのを見るとイライラします、離婚できますか?」
「夫のことは嫌いではないけれど他に好きな人ができました、離婚できますか?」
こういった法律相談を受けることがよくあります。
一般的に、離婚の手続きは、まずは当事者で協議し、協議がまとまらなければ家庭裁判所に調停を申し立て、調停でもまとまらなければ訴訟提起するといった流れで進んでいきます。
そして、協議や調停はあくまでも話し合いの場ですので、当事者が納得して合意すれば、特段の事情がない限りはその内容で離婚は成立します。ですので、上記のような理由で離婚することも、お互いが納得すれば可能ということになります。
一方、相手がどうしても離婚しないと主張している場合は、話し合いによる解決は見込めませんから、離婚訴訟を提起して勝訴しなければ離婚はできないということとなります。
では、上記のような理由を挙げて離婚訴訟で勝訴できるのでしょうか。
裁判で離婚が認められるには法定の離婚原因が必要
実は、民法770条では、5つの離婚原因を挙げ、これらの原因がある場合に限り離婚の訴えを提起することができる旨規定しています。換言すれば、法定の離婚原因があると認められない限りは離婚訴訟で勝訴できない、つまり離婚できないということです。
そして、5つの離婚原因とは
① 配偶者に不貞行為があったとき
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき
です。
①③④はそのままで十分分かると思います。②は、例えば十分な収入があるのに生活費を入れてもらえない場合などが当たります。
問題は抽象的な規定である⑤ですが、①~④以外の場合にも、婚姻関係がすでに破綻していると認められるような事情がある場合には離婚を認めるための規定であると解されています。代表的には配偶者からDVを受けているといった場合は⑤の「その他婚姻を継続し難い重大な理由」に当たると解されます。
では、話を元に戻して、まず、妻との性格の不一致は離婚原因となるでしょうか。
①~④には当たらないので、⑤に当たるかが問題となりますが、結局のところ程度問題であると言わざるを得ません。そもそも夫婦と言えども育ってきた環境も違えば価値観も異なる男女が一つ屋根の下で生活しているわけですから、多少性格が合わない部分があるのも当然といえば当然です。ですので、性格の不一致が重大で夫婦関係に亀裂が生じ、修復がもはや困難であるといえるようなよほどの事情がない限りは、⑤には当たらないと言えるでしょう。
定年退職後の夫のケースもいわゆる熟年離婚を考えているという方からの相談でよくあるのですが、すぐさま⑤に当てはまるかというとそうはならないでしょう。
他に好きな人ができたケースもそれだけでは⑤には当てはまらないでしょう。
裁判所は、そんなに容易には離婚を認めていないのです。
まとめ
結局のところ、お互いが合意すれば理由はなんであれ離婚できますが、どちらかが納得しない場合に離婚するためには離婚原因が必要ということになります。
ただ、お互いが合意するといっても、現実には、離婚自体には同意してもいいけど財産分与として住居は全部譲ってほしいとか、慰謝料として○○万円支払ってほしいという条件が示されたり、子どもがいる場合にはどちらが親権を持つか、面会交流の条件をどうするかといった条件面で折り合いが付かない場合もあり得ます。そのような場合には、結局話し合いでは解決できずに離婚訴訟まで発展するということもあります。
また、離婚原因があることも明らかだけれども確たる証拠がないというケースもあります。相手が不倫していたことを認めている場合は問題ないですが、相手がそれを否定している場合は、離婚訴訟においてこちらが不倫の事実を証拠により立証しなければなりません。離婚訴訟の提起を考えている場合には立証をどのようにするかもきちんと考えておかなければなりません。
以上のように、離婚自体には納得していても条件面で折り合いが付かなかったり、離婚原因はあるけれどもその立証ができないために離婚が認められそうにないというケースがあるのも現実です。
こういった場合の方策については、またの機会に触れていきたいと思います。