はじめに

不運にも交通事故に巻き込まれ受傷したり、大切な自動車やバイクが破損したとき、事故の相手方に対して怪我の治療費や破損した物の修理費用を請求できるということはなんとなく知っていると思います。しかし、その具体的な手続きや段取りについてはよく分からないという方がほとんどではないでしょうか。

事故の相手方がきちんと任意保険に加入していれば、多くの場合はその任意保険会社が窓口となって直接病院へ治療費の支払いをしてくれたりして、あなたは当面の間は治療に専念することができるでしょう。

しかし、相手方の任意保険会社に任せきりにしておくと、まだ怪我が完治していないにもかかわらず治療費の支払いを打ち切られたり、示談金についても不当に低い金額で合意させられたりして、十分な賠償金を得られない可能性が高いです。任意保険会社はいわば交渉のプロ、交渉力においてあなたと力の差があって当然です。任意保険会社と対等に交渉するためには、弁護士に依頼することが必要不可欠といっても過言ではないでしょう。

そこで、ここでは、交通事故に遭ったあなたが不当な扱いを受けないためにはどのようにすべきかについて紹介します。

交通事故後の手続きの流れ

交通事故が起きたとき、まず一番にすべきことは警察に連絡することです。けが人が出ている場合は救急車も呼びます。あなたが任意保険に加入しているのであれば、できるだけ早期に保険会社へ事故があったことを報告します。

物損事故の場合は、警察が来ても、事故の状況を簡単に確認して物件事故報告書が作成されて終わります。

一方、けが人が出ている人身事故の場合は、警察は実況見分を行い、当事者から事故状況等の詳細を聞いて、実況見分調書を作成します。この実況見分調書は、後日事故状況について当事者間で紛争が生じた場合に重要な証拠となりますので、必ず警察には正確に事故状況を説明して、実況見分調書に正確に反映させてもらわなければなりません。また、あなたが受傷したのであれば、かならず人身事故として警察に届け出る必要があります。

あなたが事故によって受傷した場合は、当然その治療を受けることになります。多くの場合、治療費は、相手方保険会社が直接病院に支払ってくれます。もっとも、これは賠償金の支払いとしてですので、相手方保険会社が考える賠償額を超えるほど治療費がかさんできた場合には、治療費の支払いを打ち切ると通告してくることもあります。

治療が一通り終わると、後遺障害認定の段階に移ります。これ以上治療を継続しても回復が見込めない段階を症状固定といいますが、この段階において各後遺障害等級で定められた症状がある場合には後遺障害認定申請をすることになります。これは相手方保険会社に任せることもできますし、ご自身ですることもできます。なお、症状固定といえるのか、すなわち本当にこれ以上回復が見込めないのかは保険会社が決めることではなく医師が判断すべきことですので、相手方保険会社のいいなりになって症状固定とする必要はありません。

その認定結果を踏まえて、相手方任意保険会社と損害賠償金について示談することになります。示談金の内訳は一般的には、治療費、入通院費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害認定がされた場合には、後遺障害慰謝料、逸失利益(将来の収入減少分)、物損がある場合にはその修理費用等といった項目が挙げられます。
なお、治療費が先行して支払われている場合は、その分は差し引かれることになります。

示談が成立すれば、相手方保険会社から示談金が支払われることで、事件は終結します。過失割合や損害額の主張が食い違い示談がまとまらない場合には、裁判手続きに移行するのが一般的です。

以上が大まかな交通事故後の手続きの流れになります。

 

弁護士に相談するタイミング

では、弁護士に相談するのはどのタイミングがよいのでしょうか。

その答えは、できるだけ早く、ということになります。

仮に、一旦示談書にハンコを押してしまえば、後から損害額がもっと多かったはずだと判明しても後の祭りです。しかし、示談成立前であれば、争い方は多く残されています。
また、納得がいかないまま症状固定とされてから相談するよりも、症状固定とされる前に相談すれば、弁護士が相手方保険会社と交渉して、もうしばらくの間症状固定とせずに治療を続けられるようになることもあります。さらに、後遺障害についても、一旦非該当とされてしまってから、異議申立てをして覆すのは一般的に困難と言われていますので、後遺障害認定申請をする前に弁護士に相談することで、後遺障害認定を受けられる可能性が高まることになります。

以上のように、弁護士に相談するのは早ければ早いほどよいというわけです。

 

弁護士に依頼するメリット

弁護士に交通事故に関する手続きを依頼するメリットは、とにかく弁護士が交渉窓口となることで示談金が増額されることが期待できること、相手方任意保険会社との煩雑な交渉をする手間や精神的な負担から解放されることが挙げられます。相手方任意保険会社によっては、かなり高圧的な態度で交渉してくる担当者もいますので、そのような場合には弁護士が窓口となることのメリットは大きいでしょう。また、ほとんどの方は、相手方保険会社から提示される示談金額が正当なものか判断するのは困難でしょうから、あとから後悔しないためにも、示談金額について弁護士の意見を聞くメリットは大きいでしょう。

なお、あなたが任意保険に加入しており、その保険に弁護士費用特約が付されているのであれば、弁護士費用はあなたの任意保険会社が負担してくれますので、あなた自身は原則として弁護士費用を負担する必要はありません。

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交通事故後の手続きがよく分からずに不安、相手方保険が社から治療費を打ち切ると言われているけど本当に治療は打ち切らないといけないのか、治療後も症状が残っているけど後遺障害認定がもらえるのではないか、後遺障害非該当だったけど症状が残っているのだから異議申立てをしたい、相手方保険会社が提示する示談金に納得いかない等々、交通事故に遭った場合はどの段階でも悩みは生じます。

一旦示談に応じてしまえば、後からそれを覆すのは困難です。できれば交通事故に遭われたらすぐに、そうでなくてもとにかくできる限り早い段階でご相談ください。そのほうが確実にあなたの権利が守られることに繋がります。